副業を禁止している会社に変化が見られ、従業員の判断に任せる企業も増えました。日本も欧米のように仕事の掛け持ちが可能です。
サラリーマンが副業を始めること自体は難しくありません。特にアルバイトであれば、スキマ時間を見つけて、金曜の夜や土日でシフトを組めばいいだけです。
しかし、就業規則で禁止している会社であれば、副収入がバレると厄介です。口頭で注意を受けるだけの会社もありますが、法律で定められていたり、就業規則で固く禁じている公務員や銀行員は懲戒解雇などで厳しく処分されることもあります。
当然、民間会社が機会損失を被った場合も、損害賠償も辞さないですし、職場での立場も危うくなります。実際に民間企業でも「業務に支障が出ている」と判断され、解雇されたケースもあります。裁判に持ち込んでも勝てませんでした。
そのため、本業に近い副業がベターで「本業と副業は似ているほうが効率的」と述べましたが、もし、就業規則で副業を禁止している場合は、一概にもそうは言えなくなります。
似ている副業をしているがゆえに、本業の会社は「もしかしたら、お客様を流用して個人で仕事を受けるのでは」など、リスクにばかり目がいきます。
企業は社員の副業を懸念しています。「副業の疲れが本業に悪影響があるかもしれない。そもそも副業は会社に不利益しかもたらさない」といった考えが根づいています。
私たちは軽く考えがちな副業ですが、会社は予想以上に悪いイメージを持ちます。まずは本業ありきであることは忘れないようにしましょう。
本業と副業の納税の仕組みの違いから、副業がバレることがあります。副収入も確定申告をした場合、翌年の住民税は副収入の分だけ増額されます。
実はこの増額分が毎月の給与明細にある源泉徴収額に反映されていきます。本業の給与分以上の住民税が記載されるのです。
副収入を得るとその分の所得税と住民税を払います。所得税の追加分は自分で納付しますが、住民税は翌年度に支払う分が会社に送られて、会社経由で支払うようになっています。この仕組みを「特別徴収」と呼びます。
この住民税の多さに疑問を持った経理が、上長に報告するような流れができている会社もあります。そのため、副業を本業の会社にバラしたくない場合は、この住民税の納付方法を変更します。
自動的に会社が給与から住民税を引き落とす「特別徴収」を、自分で納付する「普通徴収」に切り替えれば、住民税は自分で収めることができます。税金面ではこれで会社にバレる確率が低くなります。
仮に会社にバレた場合は「副業が本気でない」ことをアピールしましょう。多少言い訳がましくても、正当性のある自己弁護を用意します。
「商売というより付き合いでやっています」
「親戚が体調を崩してしまい、今月だけ手伝っています」
「知り合いに頼まれて、手伝ってしまいました」
「住宅ローンの返済が厳しくて、短期バイトしてしまいました」
「趣味でやっていて、たまたま利益が出ました」
「ほとんどボランティアであり、相手のご好意で謝礼を貰う程度です」
「決して営利目的ではなく、仕事に悪影響はありません」
実は上司もFXや株で利益を得ていたり、賃貸マンションを経営していたり、ネットオークションで不要品を処分していたりします。
資産運用や売却益による副収入と副業との境界線が曖昧ですので、よっぽどのことがない限り、副収入が原因で会社での人間関係を崩すことはないと思います。
ただ、「副収入を得ている」ことをあまり口外しないほうが良いですしょう。バレるバレない以前に、意外とその収入額に嫉妬したり、良く思わなかったりする人は必ずいますので、相手を嫌な気持ちにさせない気配りをしたいです。